緊急支援
緊急支援事業
事業の概要
いきなり経済的、社会的困難に直面した人々を早期に発見して生活費、医療費。住居費などを適時に支援することにより、これらの危機的状況を脱することを助けるための制度
支援対象
突然の危機的な状況により生計維持などが困難な世帯(危機的な状況の例:主所得者の死亡、家出、行方不明、拘禁施設に収容、重病やけがをした場合、家庭内暴力·性暴力の被害を受けた場合、火災、離婚、休·廃業など)
所得·財産基準
- 所得基準 : 最低生計費の185%以下
- 財産基準 : 大都市(13,500万ウォン)、中小都市(8,500万ウォン)、農漁村(7,250万ウォン以下)
- 金融資産 : 500万ウォン以下(ただし、住居支援は700万ウォン以下)
給与の種類
生計支援、医療支援、住宅支援、社会福祉施設の利用支援、教育支援、燃料費、分娩支援、葬制費、電気料金など
外国人支援の基準
韓国内に滞在している外国人のうち、次に該当する者
- 大韓民国国民と婚姻している者
- 大韓民国国民である配偶者と離婚したり、その配偶者が死亡した人であって、大韓民国国籍の直系尊・卑属の世話をしている者
- 難民法第2条第2号の規定による難民と認められた者
- 本人の帰責事由なく、火災、犯罪、天災で被害を受けた者
- その他保健福祉部長官が緊急支援が必要であると認める者